平成30年4月1日 エコフレンズ岩国はNPO法人エコフレンズいわくにとなりました。
定 款 | 設立趣旨書 | 役員名簿 | 活動報告書 (前年度) |
活動計算書 (前年度) |
特定非営利活動法人エコフレンズいわくに
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人エコフレンズいわくにという。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を山口県岩国市玖珂町1524-10におく。
(目的) 第3条
この法人は、岩国市民に対して、リサイクル・リユースに関する事業を行い、 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 社会教育の推進を図る活動 (2) 環境の保全を図る活動 (3) 子どもの健全育成を図る活動 (4) 経済活動の活性化を図る活動 (事業) 第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動にかかる事業 ① リサイクル講座運営事業 ② 修理再生リユース事業 ③ 広報・調査・研修事業 ④
イベント・啓発事業 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体 (入会) 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (種別及び定数) 第12条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上 (2)監事 1人以上 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する 4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決の基づき、この法人の業務を執行する。 5 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、 3 補欠の為、又は増員によって就任した役員の任期は、 それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 (1) 心身の故障の為、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に決める。 (職員) 第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。 2 職員は、理事長が任免する。 (種別) 第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第21条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第22条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業報告及び活動決算 (5) 役員の選任又は解任 (開催) 第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき (3) 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 (議長) 第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第26条 総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、 3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が 第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由の為総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数 (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 (3) 総会の決議があったものとみなされた日 (4) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名 (構成) 第30条 理事会は、理事をもって構成する。 (機能) 第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 事業計画、活動予算の決定及び変更 (2) 役員の職務、報酬などの決定 (3) 入会金及び会費の額 (4) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。) (5) 事務局の組織及び運営 (6) その他運営に関する重要事項 (7) 総会に付議すべき事項 (8) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (9) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき (3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。 (招集) 第33条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、 (議長) 第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (議決) 第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 (表決権等) 第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由の為理事会に出席できない理事は、 3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない (議事録) 第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 (資産の構成) 第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (資産の区分) 第39条 この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産の1種とする。 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 (会計の原則) 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 (会計の区分) 第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動にかかる事業に関する会計の1種とする。 (事業計画及び予算) 第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 (予算の追加及び更正) 第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、理事会において既定予算の追加又は (事業報告及び決算) 第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、 (定款の変更) 第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、 (解散) 第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする非営利活動のかかる事業の成功の不能 (3) 正会員の欠乏 (4) 合併 (5) 破産手続き開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第51条 この法人が、解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、 (合併) 第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、 (公告の方法) 第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法人のホームページに掲載して行う。 (細則) 第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。 理事長 宇野勝子 副理事長 上田茂 理事 野村譲治 広中悦夫 日山美恵子 美藤啓子 兼田佳子 白木吉子 佐元敏夫 監事 西村嘉允 木村繁 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成31年5月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1) 正会員入会金 1000円 正会員年会費 1000円 (2) 賛助会員入会金 0円 賛助会員年会費 1000円(一口) |
1 趣旨 岩国市が平成11年にリサイクルプラザを稼働すると同時に、ごみの減量化やリサイクルの推進の為、啓発棟で 現在は、リサイクル講座やリユース品の販売を中心に、ダンボールコンポストでの生ごみの減量化、自治会回覧の これまで運営を続けてきて感じることは、年々寄付の持ち込みが増えていることです。 今後、岩国市もますます高齢化が進んでいくでしょう。70代80代の方々は、物を大切にし、なかなか捨てられずにいます。 私たちはこれからそういった問題を解決するための新たな取り組みを始めたいと考えています。 また、リサイクルプラザの場所は、大変交通の便が悪く、自家用車がないと来ることが難しい立地にあります。 今までの取り組んできた活動から幅を広げ、これからの時代に合わせた積極的な活動をしていくうえで、 2 申請に至るまでの経過 平成11年4月岩国市リサイクルプラザ稼働と同時に活動を開始しました。 平成29年10月16日 特定非営利活動法人 エコフレンズいわくに 設立代表者 山口県岩国市楠木町3-4-14 白木 吉子 印 |
令和5年度役員
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令和4年度年度活動報告書 |
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令和4年度活動計算書 |